選挙違反
ニュースや新聞で取り上げられる選挙違反といえば、運動員の買収や、金品による票の取りまとめなど、いわゆる買収に関することが多いですが、実際は、ポスターを破ったり、いたずら書きしたり、また演説を妨害するいわゆる自由妨害に関する違反がほとんどです。
また、市議会議員選挙など身近な選挙では、事前運動や不特定多数への法定外文書図画の頒布に関する選挙違反が大半を占めるのですが、これは故意というよりも、知らずに選挙違反を犯してしまっているというのが実状です。
特に新人候補にありがちなのが、現職など他の人がチラシを配っているから、自分で作ったチラシを配ったら、事前運動及び不特定多数への法定外文書図画の頒布により、選挙違反に問われるケースです。
現職や他の候補者は、何かしらの対策をしたうえでチラシを配布しているにもかかわらず、それを知らない新人候補は、全く対策をとらずにチラシを作成し、配布してしまうのですね。(この対策については、別の記事で詳しく書きます。)
何事もそうですが、一見同じように見えても、わかったうえでやることと、何もわからずにやるのでは大違いです。
知らなかったでは済まされない選挙違反。
後から後悔しないようにしっかり調べて勉強するか、プロに任せてその時間を訪問活動など有意義に利用するかは、あなた次第です。
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