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公選法について

公職選挙法は昭和25年に制定され、すでに70年以上経った古い法律です。
時代の変遷とともに公選法の根本的な考え方が、今の時代には適さないことも増えてきており、現実離れした矛盾が多い法律といっても過言ではないと思います。
公選法は、施行令や施行規則も含め、様々な活動制限があり「べからず法」とも言われておりますが、逆に言えば制限以外に関しては規制が少ないため、抜け道の多い法律ともいえます。
つまり、残念ながら法律の趣旨を忠実に守る人が損をし、上手に立ち回る人、いわゆる抜け道を知っている人が得をする法律になっているという一面もあります。

例えば、任期満了の6ヶ月前から選挙期日までは、政治活動用の個人ポスター等では立候補予定者の写真や名前を掲示することはできません。
しかし、実際には2人や3人を掲載したポスターを選挙前によく見かけます。
これは政党などの演説会の告知ポスターで、いわゆる2連ポスター、3連ポスターといわれるものです。
もちろん様々な条件・規定はありますが、それらに適合しておれば、立候補予定者の写真や名前が入っていても、告示日当日までは掲示することができます。

このように一見禁止されていることでも、少し手法を変えてやれば、合法・適法になることが多いのが公選法です。
しかし、このような知識・手法、また、その詳細については誰も教えてくれません。
もちろん選管もアドバイスしてくれるはずもないので、知らない人はずっと知らないまま。
ひょっとしたら、自分が知らないってこと、損をしているってことにすら気づいていないのかもしれません。

気軽に相談できる仲間に選挙に詳しい人がいない場合、地域の重鎮で選挙に精通している方、もしくは政党に所属しているなら選対本部の方に尋ねればいいかもしれませんが、そういう方々に初歩的なことって聞きにくかったり、些細な疑問などもぶつけにくいですよね。
そういう意味でも選挙には、いつでも気軽に、些細なことでも、何度でも尋ねることができる存在って本当に大切で貴重な存在なんです。
私たちは、そんなあなたのご要望にいつでもお応えします。

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