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政治活動と選挙運動

政治活動選挙運動の違いを明確に答えられる人は、意外と少ないのかもしれません。
一般の方で、その違いを意識することはほとんどないと思いますが、選挙に立候補する方やその関係者にとって、根本的にこの違いを理解していることは非常に大切で、生命線と言ってもいいかもしれません。

少し難しくなりますが、少しの間お付き合いください。

政治活動とは、一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動のこと(つまり、選挙運動も含まれる)とされるのですが、公選法では「政治活動」と「選挙運動」をはっきり区別しています。
公選法でいう政治活動とは「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう」とされています。
何を言っているのか、まわりくどい言い方ですね。
簡単に言うと、選挙運動以外ってことなのですが、「選挙運動にわたる行為」の「わたる」というところがポイントで、つまり選挙運動を目的とした行為は政治活動であったとしても、選挙運動としての規制を受けるということです。

では、選挙運動とは何をさすのかというと、判例・実例によれば「特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすること」とされています。
簡単に言うと「〇〇市議会議員選挙に立候補(予定)の〇〇〇〇に投票してください。」という目的で行う行為のことです。
ということは、選挙を特定せず当選を目的としない行為、例えば後援会(政治団体)への入会促進であったり、現職であれば議員として市政報告や活動報告などは政治活動となり、選挙運動としての規制を受けることはないと考えられます。

何をするにしても、このことを理解したうえで、いま何をどのようにしているかということを考えることができれば、公選法対策はほぼできているといえますが、実際には微妙なケースも多々でてくるので、そんなときに気軽に相談できる人、しっかりアドバイスできる人が近くにいれば心強いですよね。
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